【国際結婚】年収いくらならビザが取れる?気になる「在留資格」の真実!
1. 結論:「年収〇〇万円以上」という一律の基準は存在しない
まず、最もお伝えしたい結論から申し上げます。
出入国在留管理庁(入管)の審査基準において、「年収が〇〇万円以下なら一律で不許可にする」という具体的な数値基準は公表されていません。
ネット上でよく見かける「年収300万円説」や「250万円の壁」というのは、あくまで一般的な目安や過去の許可事例から逆算された“噂”に過ぎません。
では、なぜこのような噂が一人歩きしてしまうのでしょうか。それは、入管が審査する目的が「年収の金額そのもの」ではなく、その先にある「日本で安定して継続的な生活を送ることができるか(生計維持能力)」だからです。
金額が多ければ有利になる側面は確かにありますが、「年収が低い=即不許可」というわけでは決してありません。まずはこの事実を知り、過度に恐れるのをやめることから始めましょう。
2. なぜ配偶者ビザの審査で「お金」が重視されるのか?
そもそも、なぜ国(入管)は、夫婦のプライベートな経済状況をこれほど厳しくチェックするのでしょうか。理由は大きく分けて3つあります。
① 公的負担(生活保護など)に頼るリスクを避けるため
日本国政府としては、外国人を受け入れた結果、その世帯がすぐに生活困窮に陥り、生活保護などの公的扶助を受けなければならなくなる事態を避けたいという本音があります。 「日本人配偶者の経済力(または夫婦全体の経済力)だけで、税金に頼らず自立した生活ができるか」が問われているのです。
② 不法就労や「偽装結婚」の防止
残念ながら、過去から現在に至るまで、日本で働くこと(就労)だけを目的とした「偽装結婚」による不正入国の事例が後を絶ちません。 もし日本人側の収入が極端に低く、生活が成り立たないような状況であるにもかかわらず結婚する場合、入管は「本当に愛し合って結婚したのか?」「裏で金銭のやり取りがあり、名義を貸しただけの偽装結婚ではないか?」という疑いの目を向けます。しっかりとした生計基盤があることは、「真実の婚姻(本当に日本で一緒に暮らすための結婚)」であることの強力な証明になるのです。
③ 税金や社会保険の義務を果たしているか
ビザの審査では、収入の金額だけでなく「課税証明書」や「納税証明書」の提出が義務付けられています。いくら口頭や手書きの書類で「稼いでいる」と主張しても、義務である住民税や所得税を滞納していれば、それだけで「社会的信用がない」「日本国民としての義務を果たしていない」とみなされ、審査に致命的な悪影響を及ぼします。
3. 入管が本当に見ている「生計維持能力」の3大ポイント
入管の審査官が見ているのは、直近の年収の数字だけではありません。彼らが本当に厳しくチェックしているのは、以下の3つの要素を総合した「世帯全体の生計安定性」です。
ポイント①:「金額」ではなく「生活していけるか」
東京の都心部で家賃15万円のマンションに住む場合と、地方の実家で家賃がかからない生活をする場合では、必要となる最低限の生活費が全く異なりますよね。 入管は、単純な年収の額面だけを見るのではなく、「そのお住まいの地域や住居環境において、夫婦2人が(将来子供が生まれれば3人以上が)健康で文化的な最低限度の生活を維持できるか」という観点で見ています。
ポイント②:「継続性」と「安定性」
一時的なボーナスや株の売却益などで、ある1年だけ年収が高かったとしても、翌年以降の収入が見込めない場合は「安定している」とはみなされません。 逆に、年収自体の数字は平均より少し低めであっても、長年同じ会社に勤めていて毎月決まった給与が支払われている(=将来の予測が立つ)場合の方が、入管からの評価が高くなるケースは多々あります。
ポイント③:「世帯全体」での合算
経済的な支え手は、必ずしも日本人男性一人である必要はありません。 例えば、来日する外国人妻がすでに高い語学力や専門スキルを持っており、日本での就職(内定)が決まっている場合や、同居する日本人の親族(両親など)が十分な収入・資産を持っていて「世帯の身元保証人」として経済的支援を約束できる場合は、それらも合算して審査されます。
4. 【ケース別】自営業・地方在住・非正規雇用の対策
動画内でも言及されている通り、国際結婚をされる男性のバックグラウンドは十人十色です。サラリーマンだけでなく、自営業(フリーランス)の方や、地方にお住まいの方もたくさんいらっしゃいます。 それぞれのケースにおいて、入管に誤解されずに正しく状況を伝えるためのポイントをまとめました。
ケースA:自営業(フリーランス・個人事業主)の場合
自営業の方は、サラリーマンに比べて最もビザ申請で苦労しやすいと言われています。なぜなら、税金対策として「経費」を多く計上しているケースが多いからです。
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落とし穴: 実際の売上(年商)が1,000万円あっても、経費を差し引いた後の「所得(課税対象額)」が150万円や200万円以下になっていると、入管の書類上は「年収200万円に満たない困窮している人」と判断されてしまいます。
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対策: 確定申告書の控えだけでなく、法人の場合は決算書、個人の場合は現在の取引先との契約書、今後の売上見込み、銀行口座の残高(資産)などを追加提出し、「経費を差し引いた後の数字(所得)は低く見えるが、実際の資金繰りや生活資金には全く問題がない」ということを合理的に説明(立証)する必要があります。
ケースB:地方(ローカルエリア)にお住まいの場合
地方にお住まいの場合、都会に比べて平均年収の統計データ自体が低いため、額面の年収が250万円前後になることは珍しくありません。
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強みを活かす: 地方は都会に比べて「家賃」や「物価」などの固定費が圧倒的に安く抑えられます。特に、持ち家(一軒家)である場合や、実家暮らし、あるいは親から譲り受けた土地・建物がある場合は、家賃負担が「ゼロ」になります。
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対策: 住居の登記事項証明書(不動産登記)や賃貸契約書を提出し、「家賃負担がない(または極めて低い)ため、この年収であっても十分に毎月黒字の生活を送ることができる」という生活収支計画書を作成してアピールします。
ケースC:契約社員・派遣社員・転職直後の場合
雇用形態が非正規である場合や、転職したばかりで勤続年数が短い場合も、「安定性」の面で入管から厳しく見られがちです。
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対策(非正規): 過去数年間の就労実績を示し、雇用形態は派遣であっても途切れなく働き続けており、スキルがあるため今後も職を失うリスクが低いことを証明します。
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対策(転職直後): 転職前の会社での源泉徴収票を提出してこれまでのキャリアの連続性を示し、新しい会社での「雇用契約書」や「給与見込み証明書」を提出して、今後は安定した収入が入ることを証明します。
5. 万が一「年収が本当に低い」ときの3つの救済策
「色々工夫しても、どうしても現時点での収入が低く、自分一人の力では生活の安定性を証明できない…」という場合でも、国際結婚を諦める必要はありません。法的に認められている以下の救済策を検討しましょう。
① 親族を「身元保証人」や「生計維持者」に立てる
配偶者ビザの申請では、日本人側が「身元保証人」になりますが、保証人は複数いても構いません。 例えば、自分の両親や兄弟など、一定以上の安定した収入や資産を持っている親族に「追加の身元保証人」になってもらい、「万が一、夫婦の生活が困窮した場合は、私たちが経済的な支援を行います」という書面(上申書や経費支弁書)と、その親族の課税証明書などを提出することで、審査をクリアできる可能性が劇的に高まります。
② 十分な「預貯金」や「資産」を証明する
毎月の「フロー(収入)」が少なくても、これまでに蓄えてきた「ストック(資産)」がある場合は、それを強力な武器にできます。
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銀行の預貯金口座の残高証明書
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所有している不動産(土地・建物)の評価額
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株式や国債などの有価証券の保有証明 これらを提出し、「しばらくの間、収入が低くても、この資産を取り崩すことで数年間はビザの条件を満たした生活ができる」ということを示します。
③ 外国人パートナーの日本での就職内定
もしパートナー(奥様)がすでに日本に在留資格(留学や技術・人文知識・国際業務など)を持って滞在しており、しっかりと稼いでいる場合や、海外にいても日本語が堪能で、来日後の就職先が内定している場合は、その雇用契約書を提出します。「夫婦2人で働けば、世帯年収として十分な額になる」という世帯合算の論法です。
6. 一人ひとり状況が違うからこそ、専門家(行政書士)を頼るべき理由
ここまで配偶者ビザと年収について解説してきましたが、これらはあくまで「一般的な傾向」に過ぎません。
実際の入管の審査は、「100人いれば100通りの審査」が行われます。
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出会ったきっかけ(SNSなのか、紹介なのか、現地の旅行なのか)
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お互いの年齢差
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過去の離婚歴の有無
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交際期間の長さ
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お互いの言語の壁(どうやってコミュニケーションを取っているか)
これらすべての要素が複雑に絡み合い、最終的に「この夫婦にビザを出して良いか」が総合的に判断されます。そのため、「ネットに書いてある通りに書類を集めて出したのに不許可になった」という悲劇が後を絶たないのです。
一度「不許可」の履歴が入管のデータに残ってしまうと、2回目の再申請の難易度は跳ね上がります。だからこそ、動画でも強く推奨されている通り、「国際結婚の初期段階から、提携する専門の行政書士のアドバイスを受けること」が、最も確実で、最も結果的にコストを抑えられる賢明な選択となります。
国際結婚フェリマベラの強み
私たちフェリマベラでは、お二人の運命的な出会いからご成婚までをプロデュースするだけでなく、その後の最難関である「入国管理局へのビザ申請対策」についても、国際結婚に強いプロの提携行政書士とタッグを組んでトータルサポートしています。
「自分の年収で大丈夫かな…」と一人で悩み、時間を無駄にしてしまう前に、まずは私たちの無料カウンセリングで、あなたの今の状況をお聞かせください。
まとめ:不安を安心に変えて、幸せな新婚生活へ
国際結婚の在留資格(配偶者ビザ)において、年収は確かに重要な要素ですが、決して「一律の足切りライン」ではありません。
大切なのは、
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現状の経済状況を、隠さず正確に入管へ開示すること
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足りない部分(年収の低さなど)があるなら、住居環境や親族のサポート、資産などでどうカバーできるかを論理的に説明すること
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何よりも、お二人の結婚が「本物」であることを誠実に伝えること です。
自営業だから、地方住まいだからと諦める必要は一切ありません。しっかりとした準備と、専門家の正しい知見があれば、道は必ず開けます。
最愛のパートナーと日本で笑顔の絶えない毎日を送るために、まずは小さな一歩から始めてみませんか?国際結婚に関する不安や疑問、いつでもフェリマベラにご相談ください。皆様からのお問い合わせを、心よりお待ちしております。
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