【配偶者ビザ】年収が低くても大丈夫?国際結婚でビザ取得をあきらめる前に知るべき真実
【配偶者ビザ】年収が低くても大丈夫?国際結婚でビザ取得をあきらめる前に知るべき真実
「大好きな外国人のパートナーと日本で一緒に暮らしたい!」 そう願って国際結婚の手続きを進める中で、多くのカップルが直面する大きな壁が「在留資格(配偶者ビザ)」の取得です。
特に、インターネットやSNSで情報を集めていると、不穏な噂を目にすることがあります。
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「年収300万円以上ないと配偶者ビザは絶対に落ちる」
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「非正規雇用(派遣やパート)だと不許可になる」
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「現在の収入が少ないから、結婚自体をあきらめるしかない…」
これらは本当に事実なのでしょうか? 結論からお伝えすると、「年収の数字だけ」で配偶者ビザの合否が決まるわけではありません。 ネットにあふれる噂を鵜呑みにして、幸せな国際結婚をあきらめる必要はまったくありません。
この記事では、国際結婚メディア・相談所「フェリマベラ」が、出入国在留管理局(入管)が本当にチェックしている「配偶者ビザの審査基準」と、年収に不安がある場合の具体的な対策について分かりやすく解説します。
1. なぜ配偶者ビザの審査で「年収」が重要視されるのか?
そもそも、なぜ配偶者ビザの申請において「年収や収入」がこれほど話題になるのでしょうか。それは、入管が審査する上で「日本国内で安定した継続的な生活ができるか」を非常に重視しているからです。
理由①:生活困窮による生活保護受給を防ぐため
日本国政府(法務省・入国管理局)としては、国際結婚によって日本にやってきた外国人パートナーが、経済的な理由からすぐに生活困窮に陥り、日本の生活保護などの公的扶助を受けることになる事態を避けたいという意図があります。そのため、「日本に呼び寄せた後、夫婦が自活していけるだけの経済基盤があるか」が厳しくチェックされます。
理由②:「偽装結婚」の可能性を排除するため
悲しい現実として、日本での就労や在留資格のみを目的とした「偽装結婚(ブローカーを介した不正な結婚)」が後を絶ちません。仮に「日本人の年収が極端に低く、経済的に自立できていないにもかかわらず、なぜか海外から外国人を呼び寄せる」という状況がある場合、入管側は「お金をもらって名義を貸している偽装結婚なのではないか?」という疑いの目を向けることになります。
つまり、年収のチェックは単に「お金持ちかどうか」を見ているのではなく、「健全で安定した夫婦生活を日本で持続できるか」という客観的な証明を求めているのです。
2. ネットの噂「年収300万・400万必須」のウソとホント
ネット上の掲示板やSNSでは「年収300万円」「年収400万円」といった具体的な数字が、あたかも必須条件(足切りライン)のように語られています。
しかし、出入国在留管理庁が公表しているガイドラインには、「年収〇〇万円以上」という明確な数値基準は一切記載されていません。
では、なぜ300万円と言われるのか?
一般的な世帯の「最低限の生活費(世帯人数に応じた標準的な生計費)」や、非課税世帯とならない基準、さらには日本の平均所得などのデータから、行政書士や経験者が「これくらいあれば安心(許可が下りやすい目安)」として算出した数字が、いつの間にか「必須条件」として一人歩きしてしまったのが実態です。
そのため、仮に年収が300万円以下であっても、次章で解説する「その他の総合的な要素」がしっかりと証明できれば、配偶者ビザを取得することは十分に可能です。
3. 入管が本当に見ている「3つの総合的審査基準」
動画の中でも代表のさとり様が強調されていた通り、入管の審査は単一の数字ではなく「総合的な判断」で行われます。入管が本当に見ているのは、主に以下の3つのポイントです。
【入管が総合的に判断する生計要件の基本構造】
安定した収入(勤務状況) + 資産(預貯金・住居) + 結婚の実態・誠実さ
① 安定した収入が継続的に見込めるか(勤務状況)
現在の年収額が多少低めであっても、「毎月一定の給与が継続して入ってくる状態」であれば高く評価されます。
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雇用形態: 正社員が最も有利ですが、契約社員や派遣社員、パートであっても、勤務実績が長く、毎月安定した収入を得ていれば、それを理由に即不許可になることはありません。
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勤続年数: 転職したばかりで年収の証明(非課税証明書など)が出せない場合は、直近の給与明細や雇用契約書を提出し、将来の安定性をアピールします。
② 夫婦の生活を補える「生活基盤(資産・住居)」があるか
日本人の年収が低くても、それを補うための「蓄え」や「固定費を低く抑えられる環境」があれば、生計維持能力があると認められやすくなります。
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預貯金: まとまった額の預貯金(通帳のコピー)を提示できれば、現在の月収が低くても「当面の生活費には困らない」という証明になります。
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住居の確保: 実家暮らし(親と同居)や、親が所有する物件に無償で住める場合などは、毎月の家賃負担が「0円」になるため、少ない年収でも生活が十分に成り立つと判断されやすくなります。
③ 最も重要!「結婚の実態(誠実さ)」
どんなに年収が高くても、結婚の実態が疑わしければビザは落ちます。逆に、年収が低くても、「二人が本当にお互いを愛し、真剣にこれからの未来を共に歩もうとしている誠実な実態」が書類からにじみ出ていれば、入管の審査官への説得力は格段に増します。 これまでの交際経緯、お互いの言語でのコミュニケーション状況、お互いの家族への紹介実績などを、丁寧かつ緻密に書類で説明することが何よりも大切です。
4. 年収が低くても配偶者ビザを突破するための「4つの具体策」
「それでも、やっぱり自分の収入だけでは不安…」という方のために、実際にフェリマベラがサポートしてきた事例から、再現性の高い具体的な対策を4つご紹介します。
対策①:世帯収入(合算)で証明する
日本人の収入だけで足りない場合、すでに外国人パートナーが日本に別の在留資格(留学生のアルバイトや、技術・人文知識・国際業務など)で滞在して収入を得ているのであれば、「夫婦二人の合算の収入」で生計を維持できることを証明します。 ※これから海外から呼び寄せる場合は、外国人パートナーの日本での「就職内定通知書」や「雇用契約書」などを添付し、来日後すぐに収入が得られる見込みをアピールするのも有効です。
対策②:親や親族を「身元保証人・生計維持者」にする
日本人の年収が低かったり、現在求職中(無職)である場合の最も強力な対策が、「経済力のある親や親族(兄弟など)にサポートしてもらう」という方法です。 具体的には、日本人の親などに「生計を補助する旨の理由書(仕送りなどの確約)」を書いてもらい、その親の課税証明書や住民税の納税証明書、預貯金通帳のコピーなどを一緒に提出します。これにより、夫婦の収入不足をご家族がカバーできる生活基盤があることを入管に納得させることができます。
対策③:家賃・固定費がかからない「生活設計」をアピールする
「年収200万円だけど、実家(親の持ち家)で同居するため家賃はかかりません」「光熱費や食費は家族で折半するため、毎月の支出はこれだけ抑えられます」といった、具体的かつ現実的な「生活設計(収支計画書)」を自作して添付します。 入管に対して「この年収の数字でも、日本では十分に自活し、幸せに暮らしていける根拠」をロジカルに提示することが有効なアピールになります。
④ 最も落とし穴になりやすい「必要書類の準備」を完璧にする
動画内で代表のさとり様も深く頷かれていた通り、配偶者ビザが不許可になる原因の多くは、年収の低さそのものよりも、実は「書類不足や準備不足、説明不足」にあります。 入管から求められた書類をただ出すだけでなく、「なぜこの収入なのか」「今後どうやって生活を向上させていくのか」といった背景を、申請理由書などで隙なく補足・説明する準備が、合否を分ける決定打となります。
5. まとめ:1人で悩まず、まずはプロに相談を!
インターネット上の「年収300万円の壁」という言葉に怯える必要はありません。 配偶者ビザの審査において最も重要なのは、数字の高さではなく、「二人の結婚の真実性」と「限られた環境の中でも生活を維持していこうとする誠実な準備」です。
しかし、入管に提出する書類の作成や、個々の状況(現在の勤務形態、ご家族のサポート状況など)に合わせた最適なアピール方法の組み立ては、初めて国際結婚を経験する個人にとっては非常に複雑で、時間のかかる作業です。書類の不備や説明の矛盾が原因で、一度「不許可」になってしまうと、再申請のハードルはさらに高くなってしまいます。
国際結婚フェリマベラでは、お二人の状況を丁寧にヒアリングし、「あなたに合わせた、配偶者ビザ取得への確実なロードマップ」を一緒に作り上げます。
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